クリス葬祭 代表髙橋のつぶやきBLOG

2013年1月20日 日曜日

不在時の郵便物

先日から施行などが続き 事務所を留守にしていたのですが、その間に

レターパックの郵便物が配達されていたのだが、留守のため不在通知書

みたいな紙がポストに2枚入っていたので 紙に書いてあった電話番号に

電話して配達をしていただいたのですが、 配達されたものに貼っていた

配達状況記録票には1月11日、12,13,14,15,16,17に配達されているサイン

があり 保管期限1月18日まで と記してあるのだ。

たまたま気が付いてこちらから電話して配達されたのだが、7回も来るの

だったら宛先に記してある電話番号に一回 電話してくれるとその日にちと

時間に合せて事務所に戻るのに・・・  と思いました。

一体保管期限を過ぎた郵便物はどうするのだろう?

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