クリス葬祭 代表髙橋のつぶやきBLOG
2015年1月12日 月曜日
失火責任法
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過失がない失火で家が全焼した時に隣の家も燃えてしまった場合、隣の家の
弁償はしなくていいと 今、テレビに出ている弁護士が言ってました。
それが、明治時代にできた失火責任法という法律なのだ。
もちろん放火の場合は、放火した者が全責任を負うのは当然の話なのに、最近
あちこちで放火が相次いでいる。
恐ろしい世の中だ。