クリス葬祭 代表髙橋のつぶやきBLOG

2015年1月12日 月曜日

失火責任法

奈良・生駒市・京都・八幡市・大阪・枚方市でのお葬式・家族葬・直葬は安価で

信頼・実績のある当社におまかせ!家族葬専門葬儀社 クリス葬祭です。

過失がない失火で家が全焼した時に隣の家も燃えてしまった場合、隣の家の

弁償はしなくていいと 今、テレビに出ている弁護士が言ってました。

それが、明治時代にできた失火責任法という法律なのだ。

もちろん放火の場合は、放火した者が全責任を負うのは当然の話なのに、最近

あちこちで放火が相次いでいる。

恐ろしい世の中だ。

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