クリス葬祭 代表髙橋のつぶやきBLOG
2013年1月20日 日曜日
不在時の郵便物
先日から施行などが続き 事務所を留守にしていたのですが、その間に
レターパックの郵便物が配達されていたのだが、留守のため不在通知書
みたいな紙がポストに2枚入っていたので 紙に書いてあった電話番号に
電話して配達をしていただいたのですが、 配達されたものに貼っていた
配達状況記録票には1月11日、12,13,14,15,16,17に配達されているサイン
があり 保管期限1月18日まで と記してあるのだ。
たまたま気が付いてこちらから電話して配達されたのだが、7回も来るの
だったら宛先に記してある電話番号に一回 電話してくれるとその日にちと
時間に合せて事務所に戻るのに・・・ と思いました。
一体保管期限を過ぎた郵便物はどうするのだろう?