お知らせ

倍の時間

大阪市内での自宅死亡の場合 事件性が無い場合は死体死体検案書を大阪府監察医事務所まで取りに行かねばなりません。しかも何時になるのかを電話待ちになるのでその後、区役所への死亡届けと火葬場の申請が17時までなので間に合わないケースが多くなるのです。なので余裕をみて一日ずらすのだ。まさに明日の出棺する方も最後の火葬場の申請が17時に間に合いませんでした。前もって一日延ばしたのが正解だった(汗)